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熱性けいれんをおこしたことのある児への予防接種に対する考え方は色々ありますが、日本小児神経学会と厚生省の研究班がまとめた文章をお示しいたします。ウイルス感染症の予防はごく一部の疾患を除けば予防接種以外には予防することは出来ません。病気にかかれば熱も出ますので痙攣が起こることになります。予防接種自体でも微熱のことが多いのですが熱が出ることがあり、まれに痙攣をおこすこともあります。どのように考えて子供の健康を管理するか、小児科の主治医と良く相談して決めてください。
1、熱性けいれん児への予防接種
1)初回発作が6か月以降の単純型熱性けいれん
a)現行の予防接種は全て可とする。ただし、保護者に必要性、副作用、有用度の説明と同意、発熱、けいれんの際の指導を行う。
b)主治医または専門医が個別に接種する。
c)初回のけいれん発作の場合は2〜3か月の観察期間後、それ以外は 発作後2週間以上経過後に行う。
2)複合型熱性けいれん(熱性けいれん発作前の明らかな神経学的異常もしくは発達遅滞。
非定型発作(部分発作、長時間、1日に反復)。明らかな脳波異常を伴う場合)
a)複合型熱性けいれんと明らかな発達障害のある場合は小児神経や予防接種専門医と相談後行うことが望ましい。
2、てんかん児への予防接種
a)現行の予防接種は全て可とする。ただし、保護者に必要性、副作用、有用度の説明と同意、発熱、けいれんの際の指導を行う。
b)主治医または専門医が個別に接種する。
c)3か月以上発作がなく、コントロール良好と主治医が判断している児。
d)3か月以内に発作がある場合は脳障害の程度を考慮し、主治医の判断で接種する。
e)ACTHやステロイドホルモン投与児は治療終了後6か月あける。
f)臨床発作の誘因を可能な限り避ける(疲労、睡眠不足など)。
日本小児神経学会 厚生省予防接種副作用研究班
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